大阪地方裁判所 昭和59年(わ)2022号 判決 1984年9月07日
本店所在地
大阪府東大阪市西石切町三丁目二番一〇号
商号
鹿児島金属株式会社
代表者
倉津一人
本籍
大阪府八尾市緑ケ丘三丁目九番地
住居
右同所
会社役員
倉津一人
昭和一二年一月二二日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官竹下勇夫出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人会社を罰金二、二〇〇万円に、被告人倉津一人を懲役一年に処する。
被告人倉津一人に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人会社鹿児島金属株式会社は、大阪府東大阪市西石切町三丁目二番一〇号に本店を置き、ボルト・ネジ類の製造業を営むもの、被告人倉津一人は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人倉津一人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五五年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が九一、二四九、三四九円で、これに対する法人税額が三六、〇九八、一〇〇円であるのにかかわらず、架空の仕入及び外注加工費等を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年六月三〇日、大阪府東大阪市永和二丁目三番八号所在の所轄東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五一、三五五、一〇五円、これに対する法人税額が一五、二二〇、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二〇、八七七、三〇〇円を免れ、
第二 同会社の同五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一〇七、四九〇、一四三円で、これに対する法人税額が四一、八三二、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五七年六月三〇日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三〇、八七二、四九〇円、これに対する法人税額が一〇、三七三、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三一、四五九、二〇〇円を免れ、
第三 同会社の同五七年五月一日から同五八年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一四七、九六五、七二五円で、これに対する法人税額が五九、〇七四、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五八年六月三〇日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四六、〇七一、二三四円、これに対する法人税額が一七、〇〇五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税四二、〇六九、一〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一 被告人倉津一人の検察官に対する供述調書
一 被告人倉津一人の大蔵事務官に対する質問てん末書
一 池田信吾、小野悟、森本武朗の検察官に対する各供述調書
一 池田信吾、小野悟、森本武朗の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の各査察官調査書
一 大蔵事務官作成の各脱税額計算書、各法人税確定申告書謄本、証明書
一 登記官作成の法人登記簿謄本
(法令の適用)
被告人会社の判示各所為
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
被告人倉津一人の判示各所為
法人税法一五九条一項(各懲役刑選択)
被告人会社の併合加重
刑法四五条前段、四八条二項
被告人倉津一人の併合加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第三の罪の刑に加重)
被告人倉津一人の執行猶予
刑法二五条一項
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 柴田秀樹)